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離婚・家族・男女問題

離婚・男女問題は、相手が近しい関係であるがために、感情のもつれからくるストレスや、心の葛藤がとても大きくなります。

 

1.離婚・男女問題を専門にした豊富な実績があります

当事務所は離婚・男女問題だけで年間150件以上の相談実績がございます。また、ご依頼は常時10件以上お引き受けしており、常に離婚・男女問題と向き合っています。「離婚を考えているが、どうしたらいいのかわからない」「将来のことが不安」「離婚協議中だがなかなか進まない」「突然に離婚を言い出されて困っている」「不貞(不倫)行為の慰謝料を請求したいが……」など、一人で抱え込まずに早い段階で当事務所にご相談ください。これまでの豊富な実績をいかして、ご依頼者様の悩みが一日も早く解決するよう、最後までしっかりお手伝いをいたします。

 

2.女性弁護士だからこそ。女性には女性の立場をよく理解し、男性には女性の視点から的確なご提案

女性の弁護士であるため、当然ながら女性のご依頼者が多く、その立場をよく理解してサポートをしています。しかし一方で、女性の考え方や意識に対して何かと戸惑うことの多い男性からも数多くの相談を受けています。離婚・男女問題は置かれている状況が人それぞれ違います。一人ひとりの方にとって最善の結果が出るよう一緒に考え、ご提案し、実現していきます。

 

3.解決への手続きは、「協議」⇒「調停」⇒「裁判」の順に進みます

解決に当たっては「協議離婚(ご夫婦での話し合い)」「調停離婚(裁判所が仲介した話し合い)」「裁判離婚(双方が主張して裁判官が判断)」という3つの方法があります。夫婦で話し合い、双方の同意の上で離婚届けを提出する協議離婚で解決するのが一番早いですが、それでは折り合いがつかない場合には、まず調停を行い、それでも納得できないときには裁判となります。なお、調停に入る前の「協議離婚」の段階で、当事務所が双方の間に入って交渉することも可能です。

相談例

  • 相手が飲酒をしたり一日中寝ていたりで仕事も家事もしなくなった。一方で外での遊びはしており離婚を切り出すが、承諾してくれない。
  • 離婚が成立した後、相手から子どもとの面会交流の申し出があったが、相手と子どもの二人きりになることが不安。
  • 離婚した相手から子どもとの面会交流を求められたが、子どもが面会交流を望んでいない。
  • 性格の不一致で離婚がしたく子どもをつれて別居中だが、子どもとの縁が切れることで相手は離婚を拒否している。
  • 十数年の内縁関係にあったが、相手に新しい恋人ができて解消を切り出された。
  • 夫のモラハラで熟年離婚をしたく、金銭面についても子どもの養育費や学費とモラハラの慰謝料がほしい。
  • 相手から離婚を切り出された。離婚はしたくないが………。
  • 離婚を切り出した途端、相手が逃げ回って全く話し合いに応じてくない。
  • 相手の浮気が原因で離婚したく、本人にも、浮気相手にも慰謝料を請求したい。
  • 調停で決めた子どもの養育費が支払われません。

不動産の売買・貸し借り・欠陥

土地や建物の貸し借りや売買、建築物の欠陥に関するトラブルは、日々の生活に直接関係するだけに、精神的なストレスも大きくなります。また事案によっては取引形態や権利関係が複雑で、解決までの道のりが長く、経済的な損失が多くなることもあります。それだけに悩みも深く、解決への選択方法も多岐にわたります。

相談例

  • 家賃を払ってもらえない。
  • 家賃を滞納している住人に出て行ってほしい。
  • 購入した新築物件に欠陥が見つかった。
  • 購入した土地の規制で、思い描いていた家が建てられない。
  • 注文住宅なのに、仕上がりが希望と違う。
  • 土地の境界線で、隣人ともめている。
  • うちの敷地に、隣人が作った花壇がはみ出してきた。
  • 賃貸住宅に住んでいるが、立て直すから出ていってほしいと言われた。

相続・遺言・遺産

相続問題は、身内であるがゆえに感情の対立が激しく、また何人もの当事者が関与して複雑化するなど、ご依頼者様の精神的負担も大きなものがあります。
故人が残した遺産の相続人は誰なのか、相続対象となる遺産は何か、どのような基準で分割するのかなど、法律にのっとった判断で適切な対応を行います。
また、ご自身の死後、大切なご家族やお子様が円満に過ごせるために、死亡後の遺産分割や生前の遺言書作成のご相談も承ります

相談例

  • 亡くなった父名義の家、土地、貯金をどう分配したらいいかわからない。
  • 遺言書で全財産を兄に…と書いてあったが、納得がいかない。
  • 認知症の母の預金を、世話をしていた姉が全額持って行ってしまった。
  • 余生が短いと感じている。世話をしてくれた子が有利になるよう財産分与したい。
  • 土地を相続したが、相続税が払えず相続権利を放棄したい。
  • 故人の莫大な借金が発覚し、相続人である自分に請求が来た。

借金の整理

借金の取り立てや返済に追われるようになると、冷静な判断力を失い、自分自身で日々の生活を破綻へと追い込んでしまいます。まずは、法的に借金を整理することで、生きるための生活を守り、冷静に判断できる気持ちを立て直しましょう。
債務の減額、支払いの免除、払い過ぎたお金を取り戻すことで、ご本人やご家族の経済的負担が軽くなります。また、債務整理をご依頼いただくと、取立てや督促を法的に速やかに止めることができますので、精神的なストレスの軽減にも繋がります。
当事務所では、法的手段で過去に区切りを付け、新たな人生の第一歩を踏み出していただくお手伝いをいたします。

 

1.豊富な実績をもとに、最善の結果を目指します
自己破産、民事再生、任意整理、過払い金請求など、女性はもちろん男性の依頼者も多く、幅広い年代の方のお手伝いをしています。人によって置かれている状況はまさに十人十色、百人百様、千差万別です。これまでの豊富な実績をもとに、その方に合った最善の解決策をともに考え、実現してまいります。

 

2、お支払いは、取り立てが止まった後の、翌月からの月払いです
正式にご契約いただきますと、すぐに当事務所から借入先にその旨の通知(受任通知と言います。)をしますが、これが相手方に到着すると借金の取り立てが止まります。お支払いはその後ひと息入れていただいた後の、翌月からの月払いです。収入がない方や少ない方は、法テラス(日本司法支援センター:国によって設立された法律トラブルの案内機関)による立替払いもご利用いただけます。

 

3.受任後はすぐに着手、弁護士と事務員が協力し、1日も早い解決に努めます
分割でのお支払の場合、すべての支払が終わってから具体的な手続きを開始するところもありますが、当事務所では、1回目のお支払い前から行動を開始し、最短のスケジュールで裁判所への申立や決定が下りるように進めていきます。

資料の作成や裁判所とのやり取り,債権者との交渉、そしてご依頼者様との連絡において、法的なことは弁護士が、そして事務的なことは弁護士の指示を受けた事務員が対応し、「安心」「ていねい」「親切」をモットーにきめ細かくサポートします。

1日でも早く不安定で憂鬱な日々か終わるよう、また、手続き中のご依頼者様の負担ができるだけ少なくなるように努めています。

債務整理の方法

債務整理の方法

任意整理

裁判所を介さずに債権者と交渉して、返済額や弁済期間を見直し和解を求める方法です。
利息制限法に基づいて再計算しなおすので、借金残高が減額されることがあります。

個人再生

裁判所へ申し立て、借金の一部を3年で返済し、残債を免除してもらう方法です。
一定の収入見込みがあるなど、いくつかの要件があります。

自己破産

裁判所へ申し立て、債務を免除してもらう方法です。高額な資産があれば、換金して返済に充てることになります。借金の原因によっては、受理されないことがあります。

過払い金請求 

高い金利の借金返済を長期に渡って続けていた場合、利息制限法に基づいて計算しなおすと借金を払いすぎている場合があります。そのようなケースでは、払いすぎた金額の返還を求める請求を行います。平成22年に金利に関わる法律が改正されましたので、契約した時期によっては過払いにはなりません。

  • 任意整理

    裁判所を介さずに債権者と交渉して、返済額や弁済期間を見直し和解を求める方法です。
    利息制限法に基づいて再計算しなおすので、借金残高が減額されることがあります。

  • 過払い金請求

    高い金利の借金返済を長期に渡って続けていた場合、利息制限法に基づいて計算しなおすと借金を払いすぎている場合があります。そのようなケースでは、払いすぎた金額の返還を求める請求を行います。平成22年に金利に関わる法律が改正されましたので、契約した時期によっては過払いにはなりません。

  • 自己破産

    裁判所へ申し立て、債務を免除してもらう方法です。高額な資産があれば、換金して返済に充てることになります。借金の原因によっては、受理されないことがあります。

  • 個人再生

    裁判所へ申し立て、借金の一部を3年で返済し、残債を免除してもらう方法です。
    一定の収入見込みがあるなど、いくつかの要件があります。

相談例

  • 職場の人間関係に悩んでストレス過多となり、知人との飲食や衣服の購入にお金を使った。
  • 収入に見合わない生活をしていたが、後で返せばいいと思ってクレジットカードを利用し、リボ払いを続けているうちに借りては返す自転車操業に陥った。
  • 子どもの進学で教育ローンを組んだが、返せなくなった。
  • 仕事の付き合いで社内外の人と飲食に行くことが多くなり、そのためのお金を賄うためカードを利用した。
  • 給料では自分と家族の生活費を賄うのが精一杯で、競馬に使うお金が不足したため借り入れをした。
  • 任意整理によりカード会社と将来利息なしの60回払いで和解したが、収入が減ってしまった。
  • これまで何とか返済していたが、勤めている会社から退職勧告を受け収入が途絶えた。
  • 子どもがパニック障害となり、その療養のため親子で一緒に出掛けるようになり、多額の金銭を消費した。
  • 同居していた男性と別れて収入が減り、さらに体調不良で仕事ができなくなった。
  • 借金の返済のためFX取引や暗号資産に手を出したが、うまく行かずさらに債務が増えた。
  • 子どもの出産と育児で仕事ができず収入が減り、育児や教育に関わる出費で家計が圧迫された。
  • 結婚した夫に借金があり、生活費の不足を穴埋めしようとパートに出たが収入は少なく、出産や育児で働けなくなった。離婚・再婚により新たなスタートをするため過去の負債を整理した。
  • 離婚して収入が減り、慢性疾患があるため思うように働けない状態が続いている。
  • 友人と事業を立ち上げたが、業績が悪く収入が減少した。
  • 夫の事業資金が足りずこれ以上借りられなくなり、代わりに借入をしたが、倒産して債務が残った。
  • 会社を辞めざるを得なくなり再就職したが、手取り収入が減り賞与も殆どない状態となった。しかし生活レベルを落とすことができずカードに頼ることになった。
  • 取引先の事業の縮小や倒産・廃業の影響を受け赤字が続くようになった。事業活動の規模を小さくし、勤めにも出るようにしたが、借金が多く返済の目途が立たない。
  • 職場でのストレスや産後うつ病により退職・転職を繰り返し不安定な生活が続いた。今後とも心身のバランスの不調が予測され、これまでの債務を完済することに自信が持てない。
  • パチンコと飲食にお金を使い借金をするようになった。やがて子どもが中学・高校に通うようになり、教育費が大きく家計を圧迫した。

労働・雇用・職場

家族よりも長い時間を過ごすこともある職場でのトラブルは、仕事をしていれば誰にでも起こり得る身近な問題です。しかし雇用されている者が企業を相手に交渉するのは、精神的なダメージも大きく、また知識の無さによる泣き寝入りということにもなりかねません。
当事務所の弁護士は、大手食品メーカーと行政官庁での勤務経験を活かしながら、ご依頼者様が何を望まれていて、何に不安や恐れを感じていらっしゃるのか、親身にお話をお伺いします。『正直に働いているものがバカを見ないこと』が大切です。

相談例

  • いきなり解雇されて、生活ができない。
  • 契約社員だけど、更新しないといわれた。
  • 残業、休日出勤の手当が払われない。
  • 社内のいじめ、パワハラでうつ病になった。
  • セクハラを受けているが、上司なので文句が言えない。
  • 不当解雇をされた会社。戻りたくはないけど、慰謝料を請求したい。
  • 管理職だと、時間外労働の手当ては請求できない?
  • 身に覚えのないトラブルの責任を負わされ懲戒処分になった。
  • 片道2時間の部署へ異動が決まったが、行きたくない。
  • 妊娠を告げたら、退職をほのめかされている。

債権の回収(払うべきお金を払ってもらえない)

〝払うべきお金を払ってもらえない〟債権回収の法的手段としては、電話や郵便による督促、内容証明つき郵便、裁判による強制的な差押えなどの方法があります。
請求を行う相手方の経済的状況や双方の人間関係、客観的証拠、時効などの時間的な余裕、請求にかかるコストと期待される成果のバランスなどを総合的に考慮した上で、速やかな回収ができる解決方法を選択します。

犯罪・刑事事件関係(被害の弁償、損害賠償、示談などの民事も含みます)

犯罪の種類、現在の状況、そして本人が加害者なのか、被害者なのか、また加害者の場合はどこまでが真実なのか、いろいろなケースがあり、スピードが最も重要な分野です。

ご依頼者様の置かれている現状を何でもお聞かせ下さい。
ご依頼者様のご不安を取り除き、ご希望を実現させるため代理人として最大に尽くします。
犯罪・刑事弁護でお悩みの方はお早めにご相談ください。

身内・知人・友人が警察に呼ばれた。逮捕・起訴されてしまった/被害者にきちんと謝罪し被害の弁償をしたい/被害を受けたので、警察に訴えたい/犯人に損害賠償請求をしたい。/示談にすることで終わりにしたい、などなど、刑事事件にかかわるご相談は多岐にわたります。犯罪の種類や置かれた状況は千差万別であり、ご依頼者様にとって「良いこと」も多種多様です。各々のケースに即して親身に対応いたします。

家族よりも長い時間を過ごすこともある職場でのトラブルは、仕事をしていれば誰にでも起こり得る身近な問題です。しかし雇用されている者が企業を相手に交渉するのは、精神的なダメージも大きく、また知識の無さによる泣き寝入りということにもなりかねません。
当事務所の弁護士は、大手食品メーカーと行政官庁での勤務経験を活かしながら、ご依頼者様が何を望まれていて、何に不安や恐れを感じていらっしゃるのか、親身にお話をお伺いします。『正直に働いているものがバカを見ないこと』が大切です。

自己破産の豆知識

1.自己破産とは? そのメリットは?

裁判所を通じて行う手続きで、めぼしい財産がない場合、裁判所に申立をして、今ある債務(借金)の返済を全額免除してもらうことです。メリットは債務がなくなるので、文字通りゼロから新たなスタートを切り、生活を再構築することができます。
また、手続きを開始し、弁護士から債権者に受任通知が届くと、取り立てや督促が止まり、精神的な安堵感が得られます。
さらに訴訟を起こされても、差し押さえや強制執行が行えなくなります。

2.持っている財産は没収されるのか?

自己破産をしても、以下の財産を引き続き保有することができます。

①20万円以下の「預貯金・積立金」、「保険解約返戻金」、「自動車」、「住居の保証金・敷金」、「退職金」、「電話加入権」、「過払金」

②現金と上記資産の総額が99万円以下のもの

逆に言えば、これを超える財産やこれ以外の財産(不動産など)を持っている場合には債権者へ支払う義務があります。しかしその場合でも、今後生活をしていくうえで必要不可欠である旨の申立を行い、認められれば持ち続けることができます。

3.家族への影響は? 家族に内緒で自己破産ができるのか?

家族が保証人になっている場合を除いてかかわりはありません。子どもの結婚や就職、社会生活への影響を心配される方がいますが、関係ありませんのでご安心ください。また、いわゆる「金融機関で共有化されているブラックリスト」に家族の名前が載ることもありません。。

では、家族に内緒で手続きを進めることは可能でしょうか。
その際のネックになるのが、申立時の書類として、同居している家族全員を合計したひと月単位での家計収支表(家計簿のこと⇒別紙)の作成です。
これを作るにあたっては依頼者だけでなく各人ごとの収支を把握する必要があり、どうしても家族に聞くことになります。
ただし必要なのは主人または妻の収支で、子供や親については家計が別ということで不問にされるケースが多くなっています。
配偶者等(入籍の有無に関係ありません)に収支を聞くにあたって、「最近、無駄遣いしているようなので、家計簿をつけることにしたから教えてほしい」など、うまく言い逃れている方もいるようです。もちろん相手に秘密にすることについて合理的な理由があれば、そこまでする必要はありません。事前にその辺りの事情をお聞かせいただければ大丈夫です。

4.借金がどれくらいあれは自己破産できるのか?

支払不能であることが自己破産の条件で、金額は人によって異なるため一律でいくら以上という基準はありません。一つの目安が現在の借入総額が3年で返済することができない状態であるかどうかです。
しかし最終的には裁判所の判断ということになります。自己破産せざるを得ない状況であることを弁護士と確認し、その具体的な事情を裁判官にきちんと理解してもらうことが大切です。

5.財産がなく、支払いができないと、必ず自己破産できるのか?

「免責不許可事由」というのが定められています。これはその名のとおり「免責(借金の返済の免除)を許可しない理由」です。
従って、これに該当すると自己破産は認められません。ではどのようなことがそれに該当するのでしょうか。
最も多いのが、浪費等(自分の資産・収入に見合わない過大な支出、または、賭博その他の射幸行為)です。
具体的には、
飲食、飲酒(概ね1回2万円以上のもの)
投資、投機及びネットワークビジネス・マルチ商法
商品購入(自動車、電器製品、貴金属、衣服等で3年前から申立てまでに購入した価格が10万円以上のもの)
ギャンブル(パチンコ・パチスロ、競馬、競輪、競艇、麻雀、宝くじ等)
ゲームや有料サイト利用
などです。

これらのことをしていても、金額が少なかったり、かなり昔のことであったり、特殊な事情がある等で、裁量(情状酌量)される余地は多分にあります。心当たりの方は弁護士にご相談ください。なお、過去は仕方ないとして、裁判官の心証という点から、自己破産の手続きに入った後は控えることが大切です。

とは言っても、そのような裁量を期待できないこともあり、その際には債務整理の他の二つの方法(個人再生・任意整理)のいずれかを取ることになります。
その他、おおよそ以下のものが「免責不許可事由」に該当します。

  • 一部の債権者のみへ返済する
  • カードによる立替え(クレジット)で買ったものを、著しく安い値段で売って現金を得る
  • 他人の名前を勝手に使ったり、支払い不能状態であることを隠したり、嘘をついてお金を借りる
  • 自己破産をしたことがあり、それ以降7年が経過していない
  • 手続き中に偽りの説明や資料を提出したり、拒否、隠滅などをする
6.自己破産は会社に知られないか?

基本的には知られることはありませんが、以下のような場合には残念ながら知られてしまうことがあります。

①会社にお金を借りている場合
会社も債権者となりますので、弁護士から受任通知を発送し、現在の債務残高を調べることになります。

②会社に積立や貯金をしている場合、5年以上勤めていて退職金がある場合
申立にあたっては、裁判所に持っている財産を報告する必要があります。現在の積立金や社内預金、持ち株会など残高が記載された資料が手元にあればいいのですが……。
また、退職金も同様で、金額が記載されたものがあったり、社内規程で計算方法が定められていてその文書のコピーができるなら問題はないのですが、大手企業や一部の専門職種以外でそこまで整備されているところは数が少ないのが現状です。
とすると、これらを会社に直接尋ねる必要が出てきますが、担当者から事情を聞かれたときに困ったことになります。「子供の教育ローン、家の増改築やその他の理由で金融機関から借り入れをするため」とか、「住宅ローンの借り換えのため」とするのが一つの方法です。

7.自己破産のデメリットは?

①資格制限(手続き中は、仕事ができない職種があります)
手続きをしている間は、一定の職業については仕事をすることができなくなります。弁護士・税理士などの士業や警備員、生命保険の募集人などです。資格がなくなるわけではないので、手続き終了後に再び、同じ職業につくことができます。
該当する具体的な職業については、改めて弁護士にご確認ください。

②自営事業の休止
個人事業をしていて、その赤字や収入不足が原因でできた借金により自己破産をする場合には、その事業を手続き中に継続することはできません。
もちろん手続き終了後に再開は可能です。また家族が運営し、本人はその従業員という立場を取ることで手続き中も事業の継続が認められることもあります。
しかしたとえ自己破産が認められたとしても、これまでの赤字体質が是正されないと以降も生活ができなくなるため、今後どういうふうに収入を得ていくかという点をしっかり見据えておくことが大切です。
裁判所もそのことを確認してきますので、事前に弁護士と話し合っておくことが必要です。

③いわゆる「ブラックリスト」に載る
信用情報機関に記録が残るため、一定期間(5年~10年)クレジットカードを作ったり、ローンが組めなくなります。
逆に、にもかかわらず、お金を貸してくれるところは要注意です。

④保証人へ迷惑がかかる
債権者へ自己破産をする旨の通知が届くと、連帯保証人や保証人がいる場合にはそこへ請求や取り立てがいきます。家族、親戚や知人などが保証人となっている場合には事前に知らせておくことが必要です。

取引先への信用がなくなる
個人事業をしていて、取引先から物やサービスの提供を既に受けているがまだ支払いをしていないもの(買掛金や未払金など)についても、自己破産をするとその支払義務がなくなります。
逆に、もし手続き開始以降に支払うと、一部の債権者への返済ということで「偏頗弁済」となり「免責不許可事由」にあたるため、自己破産が認められなくなります。
従って、取引先は代金を回収できないため、今後も同様の事業を継続する際には本人への社会的信用がなくなります。

⑥官報へ破産したことが掲載される
官報は政府が発行する新聞・情報誌ですが自己破産をする旨と氏名や住所が掲載されます。一般の人が見る機会はないと考えていいと思いますが、それを見て債権者等が意見を述べられるような社会的な仕組みが存在していることは事実です。

⑦住宅や車のローンがある場合は、手放すことに
家を保有したままで、今ある借金を減額したければ個人再生による債務整理がありますので、そちらをご検討してみてはどうでしょうか。
なお車については、どちらの場合にも債権者に引き揚げられることになります。

8.自己破産すれば、全ての債務がなくなるのか?

通常の借金と呼ばれるのはすべて返済の義務がなくなりますが、次の債務は支払う必要があります。これに該当するのかどうか、あいまいな場合には、弁護士へ具体的にお問い合わせください。

①税金・罰金・社会保険・公共料金など

②悪意・故意・重い過失に基づく不法行為での損害賠償金

③離婚の際などでの子どもの養育費

④従業員の給料

9.管財人とは? 「管財人が就く場合がある」とは?

9-1 申立にあたって、3つの方法がある?
管財人とは裁判官の手足となって働く弁護士のことで、登録されている人の中から都度、裁判所が選任します。これに関連して、自己破産の手続きには3つのルートがあります。

①「同時廃止」
管財人が就かない方法で申立し、裁判官がすべてを審査・判断して終了します。

②「『同時廃止』から『管財事件』へ移行」
裁判官がすべて審査・判断して終了するであろうと考え、管財人が就かない方法(「同時廃止」)で申立したが、裁判管が申立書を審査した結果、管財人を就けることを決定し、以降は管財人が引継いで終了まで担当します。

③「管財事件」
最初から管財人が就く旨で申立を行い、直ぐに管財人に引き継ぎます。「同時廃止」で申立しても、管財事件となることが確実視されるときにはこの方法で行います。

9-2 管財人が就くと別に費用がかかる?
通常の弁護士料金の他に「20万円~」の費用がかかります(京都地裁の場合)。ですので、できれば管財人が就かないで終了するのが望ましいのは言うまでもありません。なお、「『同時廃止』から『管財事件』へ移行」の場合には、最長6ケ月での分割納付が認められています。この場合には、すべての管財費用の積み立てが終了してから、管財人の審査が始まるため、終了時期はその分遅れることになります。

9-3 何故、管財人が就くのか?
では、どのような場合に管財人がつくのでしょうか。以下のようなケースでは「管財事件」となります。詳しくお知りになりたいようでしたら、弁護士にお尋ねください。

①依頼者が資産を持っているケース
■保有する財産が定められた上限(上記「2.持っている財産は没収されるのか?」に記載した99万円)、を超えている場合には、超えた分の財産を管財人が債権者に配分する必要があります。
■保有する財産が定められた上限(99万円)を超えていないが、京都地裁の場合には以下のような基準があります。
(1)現金・預貯金の合計が50万円以上(預貯金には申立直前にもらった給与・年金を含みます)

(2)預貯金(預貯金には申立直前にもらった給与・年金を含みません)や、現金以外の個別の資産が20万円以上の場合。
(3)現金・預貯金を除く各資産の合計が概ね50万円以上の場合
これらの基準があるのは、この基準を満たせる人は管財費用(20万円~)を賄うことができると考えられるからです。本来は、より事実を厳格に精査する意味から管財人が就くのが正規の破産手続きです。
しかし、依頼者にお金がないため管財人を就けたくても就けられないから、やむを得ず就けないことにする、というのが「同時廃止」の主旨です。つまり管財人の就かない「安上がりの方法」は、資産のない人に向けた特例、救済措置のようなものだとお考え下さい。

②免責不許可事由」が疑われるケース
上記「5.財産がなく、債務の支払いができない場合、必ず自己破産できるのか?」に記載した、免責不許可事由に該当する恐れがある場合には、管財人によるさらに突っ込んだ審査が行われます。
このような行為をしたのは「やむを得なかった。どうしようもなかった。」ということを管財人に伝えて、理解や納得を得ることが求められます。
そのためには弁護士とその辺りの事情をよく話し合うことが大切です。

③自営事業を営んでいる、または営んでいたケース
自ら事業を営んでいた場合には、収入が補足しやすい勤め人と違って意図的な隠蔽や、一部の取引先にのみ返済をするなどの余地があります。
また、事業活動のためのいろいろな資産を保有している場合もあります。そのため、管財人が就いてより正確な事実の把握を行います。ただすべてのケースで管財人が就くわけではありません。勤めが主であれば、管財人が就くことはありません。
ただ具体的にいくら以上の収入額があれば管財人が就くのか、といった明確な基準がないのが現状です。

10.具体的な手続きは? 依頼者は何をするのか?

①債権者の情報提供
自己破産を受任すると、先ず、債務のある団体や個人の名前・住所を教えていただきます。そして債権者に対して受任したことを書面で通知し、手続きに入る旨の伝達と、債務額を確定するために調査票の返送をお願いします。
この時点で、督促や取り立ては止まり、クレジットカードなどは使えなくなります。また銀行の場合には口座が一時閉じられて、残っている預金が取り上げられ、その間は給与の振込や口座からの引き落としができなくなります。
弁護士への情報の提供にあたっては、債権者の漏れがないようにお願いします。特に友人・知人、親戚、会社の同僚、取引先(仕入先)、行政(奨学金や福祉生活資金など)、後払いの通販業者(支払の滞納がある)等は、債権者という意識がなく抜けてしまうことがよくあります。伝え忘れたものは、わかり次第速やかにご連絡ください。
手続きが終了した後に、新たな債権者がいることが判明しても、その借金については返済の免除が認められません。また手続きの開始後も返済を続けることは一部の債権者を利することになり、やはり返済を免除してもらえない事態に陥ることもあります。ともに注意が必要です。

②申立書作成のための、依頼人の個人情報の提供
裁判所へ提出する申立書は弁護士が作成しますが、そのために依頼人には様々な資料の作成と提供をお願いします。煩雑なところもありますが、ご自身にとって大切なことですので、ご協力をいただきたく思っています。

[ご提供いただくもの]
(1)銀行関係
お持ちのすべての通帳とインターネットバンキングについて、過去1年以上の取引履歴(入出金明細)


(2)財産・収入関係
現金、保険(解約返戻金含む)、賃借物件の保証金・敷金、退職金、不動産、自動車、その他の保有財産についての資料、確定申告書


(3)状況報告
職歴、婚姻歴、家族構成、父母の相続、住居の状況(賃貸・持ち家等)、事業に関する状況、申立に至った事情、支払不能となった時期と月額返済額、浪費等の免責不許可事由の有無(自己破産ができない要因に該当しないかどうか)

家計収支表の作成(⇒別紙)申立前の2か月について、各月間の収入と支出を記載し、それを証する資料(給与明細書、水道・カス・電気・電話料金の領収書など)を揃えます。なお、家計収支表は世帯全体の分を書くのが基本です。家計が別となっている人がいる場合には、その理由や事情が必要になりますので弁護士にご説明をお願いします。

これ以降は、「同時廃止」と「管財事件」ではお願いすることが異なります。

[同時廃止]… 管財人が就かない場合
①裁判所からの質問・指示への対応
申立書に対して裁判管から質問や指示が出ますが、これについての返答や資料の追加提出を行います。そのために必要な新たな書面の提出をお願いしたり、改めて事情をお聞きします。

②裁判管との面談(30分程度)
その際にはもちろん弁護士も同席しますのでご安心ください。

この「裁判所からの質問・指示」「裁判管との面談」は、必ずすべての人にあるわけではありませんが、現実には実施されることが多くなっています。

この後は特に依頼者の方にしていただくことはありません。早ければ数日後には、破産の決定が下り、債権者には郵送で自己破産する旨の連絡が行き、官報での公報がなされます。債権者から特に問題となるような意見陳述等がなければ、2か月後にはすべての手続きが終了します。

手続きの受任から終了まで、早くても半年くらいはかかります。

[管財事件]… 管財人が就く場合
①弁護士から管財人への引継ぎの場への同席、郵便の転送
この際にはいくつかの質問が管財人からなされますので、ご対応をお願いします。またこれ以降、手続きが終了するまで、申立人の住居に来た郵便物は一度すべて管財人のところへ転送されることになります。
②都度必要に応じた管財人からの質問への対応(書面の提出、事情の聴取、管財人との面談等)
③債権者集会への出席
手続きの最後に債権者集会を開き、管財人が審査結果を報告して異議が出なければ終了となります。開催は、弁護士から管財人への引継ぎ日の3か月後が一般的です。

「管財事件」の場合には、同時廃止からの移行や管財費用の分割の納付といった、事前に想定していないことが起こるので、それにより、スケジュールが大きく変わります。具体的な見通しについては、弁護士へのご相談の際にご確認をお願いします。

自己破産の解決事例

個人再生の豆知識

1.個人再生とは? そのメリットは?

裁判所を通じて行う手続きで、裁判所に申立をして、今ある債務(借金)を減額してもらうことです。
メリットは住宅ローンを払い続けながら(家を手放すことなく)、借金を減らすことができます。借金の理由が浪費やギャンブルなどの場合には自己破産が認められませんが、個人再生は可能です。減額してもらった債務額を3年、または、5年(原則は3年)で完済することで、新たなスタートを切り、生活を再構築することができます。
また、手続きを開始し、弁護士から債権者に受任通知が届くと、取り立てや督促が止まり、精神的な安堵感が得られます。さらに訴訟を起こされても、差し押さえや強制執行が行えなくなります。

2.具体的に債務はどれくらい減額してもらえるのか?

 返済の総額は以下の2つの方法で決定されます。

①「現在の借金の額」によって決定

現在の借金額 返済の総額
100万円未満 現在の額と同額
100万円以上~500万円以下 100万円
500万円超~1500万円以下 現在の額の5分の1
1500万円超~3000万円以下 300万円
3000万円超 現在の額の10分の1

②現在持っている財産の額」によって決定

現預金、保険の解約返戻金、退職金、不動産、自動車やその他保有している財産が現時点でいくらになるか、を調べてその合計額によって決定する方法です。各資産を金額に換算する方法は資産の種類によって異なりますので、詳しくお知りになりたい方は弁護士にお問い合わせください。

この2つの金額のうちの高い方が返済額となります。

 

殆どのケースでは「現在の借金の額」によって決定されます。しかし、ローンや担保に入っていない不動産(土地・建物)や、ローンがあっても返済が進んでいて負債額が少なくなっているケースでは、「現在持っている財産の額」の方が高くなり、こちらの方が返済の総額となることがあります。この金額が返済可能な範囲ならよいのですが、3年または5年での完済が難しい場合には、不動産を売却して自己破産するか、任意整理を行うことになります。

 

なお、返済期間は3年が基本ですが、特段の事情が認められれば5年になることもあります。その辺りのことは改めて弁護士とご相談ください。

 

3.誰でも個人再生できるのか?

借金の額が減るとはいっても返済する必要があるため、一定の収入が継続して見込まれることが必要です。
また、債務の総額が5,000万円を超える(住宅ローンを除く)場合には、個人再生はできません。

4.家族への影響は? 家族に内緒で個人再生できるのか?

家族が保証人になっている場合を除いてかかわりはありません。子どもの結婚や就職、社会生活への影響を心配される方がいますが、関係ありませんのでご安心ください。
また、いわゆる「金融機関で共有化されているブラックリスト」に家族の名前が載ることもありません。
では、家族に内緒で手続きを進めることは可能でしょうか。その際のネックになるのが、申立時の書類として、同居している家族全員を合計したひと月単位での家計収支表(家計簿のこと)の作成です。これを作るにあたっては依頼者だけでなく各人ごとの収支を把握する必要があり、どうしても家族に聞くことになります。ただし必要なのは主人または妻の収支で、子供や親については家計が別ということで不問にされるケースが多くなっています。配偶者等(入籍の有無に関係ありません)に収支を聞くにあたって、「最近、無駄遣いしているようなので、家計簿をつけることにしたから教えてほしい」など、うまく言い逃れている方もいるようです。もちろん相手に秘密にすることについて合理的な理由があれば、そこまでする必要はありません。事前にその辺りの事情をお聞かせいただければ大丈夫です。
また、返済にあたって配偶者等の給与も使う必要がある場合には、今後実際に支払いが始まった後にわかってしまう場合もありますので、注意が必要です。

5.借金がどれくらいあれは個人再生できるのか?

支払不能の恐れがあることが個人再生のための条件で、その金額は人によって異なるため一律でいくら以上という基準はありません。
個人再生せざるを得ない状況であることを弁護士と確認し、その具体的な事情を裁判官にきちんと理解してもらうことが大切です。

6.個人再生は会社に知られないか?

基本的には知られることはありませんが、以下のような場合には残念ながら知られてしまうことがあります。


①会社にお金を借りている場合
会社も債権者となりますので、弁護士から受任通知を発送し、現在の債務残高を調べることになります。


②会社に積立や貯金をしている場合、5年以上勤めていて退職金がある場合
申立にあたっては、裁判所に持っている財産を報告する必要があります。現在の積立金や社内預金、持ち株会など残高が記載された資料が手元にあればいいのですが……。
また、退職金も同様で、金額が記載されたものがあったり、社内規程で計算方法が定められていてその文書のコピーができるなら問題はないのですが、大手企業や一部の専門職種以外でそこまで整備されているところは数が少ないのが現状です。とすると、これらを会社に直接尋ねる必要が出てきますが、担当者から事情を聞かれたときに困ったことになります。「子供の教育ローン、家の増改築やその他の理由で金融機関から借り入れをするため」とか、「住宅ローンの借り換えのため」とするのが一つの方法です。

7.個人再生のデメリットは?

①いわゆる「ブラックリスト」に載る
信用情報機関に記録が残るため、一定期間(5年~10年)クレジットカードを作ったり、ローンが組めなくなります。逆に、にもかかわらず、お金を貸してくれるところは要注意です。

②保証人へ迷惑がかかる
債権者へ個人再生をする旨の通知が届くと、連帯保証人や保証人がいる場合にはそこへ請求や取り立てがいきます。家族、親戚や知人などが保証人となっている場合には事前に知らせておくことが必要です。

③取引先への信用がなくなる
個人事業をしていて、取引先から物やサービスの提供を既に受けているがまだ支払いをしていないもの(買掛金や未払金など)についても、個人再生をするとその支払金額が減少します。従って、取引先はその分の代金の回収ができないため、今後も同様の事業を継続する際には本人への社会的信用がなくなります。

④官報へ個人再生したことが掲載される
官報は政府が発行する新聞・情報誌ですが個人再生をする旨と氏名や住所が掲載されます。一般の人が見る機会はないと考えていいと思いますが、それを見て債権者等が意見を述べられるような社会的な仕組みが存在していることは事実です。

8.具体的な手続きは? 依頼者は何をするのか?

(A)裁判所への申立の前にすること

①債権者の情報提供
個人再生を受任すると、先ず、債務のある団体や個人の名前・住所を教えていただきます。
そして債権者に対して受任したことを書面で通知し、手続きに入る旨の伝達と、債務額を確定するために調査票の返送をお願いします。
この時点で、督促や取り立ては止まり、クレジットカードなどは使えなくなります。また銀行の場合には口座が一時閉じられて、残っている預金が取り上げられ、その間は給与の振込や口座からの引き落としができなくなります。
弁護士への情報の提供にあたっては、債権者の漏れがないようにお願いします。特に友人・知人、親戚、会社の同僚、取引先(仕入先)、行政(奨学金や福祉生活資金など)後払いの通販業者(支払の滞納がある)等は、債権者という意識がなく抜けてしまうことがよくあります。
伝え忘れたものは、わかり次第速やかにご連絡ください。手続きが終了した後に、新たな債権者がいることが判明しても、その借金については減額が認められません。また手続きの開始後も返済を続けることは一部の債権者を利することになり、やはり依頼者にとって不利益な事態に陥ることもあります。ともに注意が必要です。

②申立書作成のための、依頼人の個人情報の提供
裁判所へ提出する申立書は弁護士が作成しますが、そのために依頼人には様々な資料の作成と提供をお願いします。煩雑なところもありますが、ご自身にとって大切なことですので、ご協力をいただきたく思っています。

(提供いただくもの)
[1]銀行関係
お持ちのすべての通帳とインターネットバンキングについて、過去1年以上の取引履歴(入出金明細)

[2]財産・収入関係
現金、保険(解約返戻金含む)、賃借物件の保証金・敷金、退職金、不動産、自動車、その他の保有財産についての資料、処分した財産の状況、源泉徴収票、確定申告書

[3]状況報告
職歴、家族構成、住居の状況(賃貸・持ち家等)、事業に関する状況、申立に至った事情、税金等の滞納状況

家計収支表の作成(⇒別紙)
申立前の2か月について、各月間の収入と支出を記載し、それを証する資料(給与明細書、水道・カス・電気・電話料金の領収書など)を揃えます。なお、家計収支表は世帯全体の分を書くのが基本です。家計が別となっている人がいる場合には、その理由や事情が必要になりますので弁護士にご説明をお願いします。

 

(B)裁判所への申立の後にすること


家計収支表の継続
家計収支表は、定められた返済額を本人がきちんと返済できるかどうかを裁判所が判断するため、申立以後も作成が続きます。作成する期間は人によって異なりますが3か月程度が普通です。ただし定められた返済額に見合う黒字が出ていないと、「履行テスト」としてさらに長い期間に渡って作成を指示されることがあります。

②銀行口座への積立
新しい口座を開設し、毎月、1ヶ月当たりの返済額を積立てます。これも返済が滞りなくできるかどうかを裁判所が確認するためのものです。

③裁判所からの質問・指示への対応
申立書に対して裁判管から質問や指示が出ますが、これについての返答や資料の追加提出を行います。そのために必要な新たな書面の提出をお願いしたり、改めて事情をお聞きします。

④裁判管との面談(30分程度)
その際にはもちろん弁護士も同席しますのでご安心ください。

この「裁判所からの質問・指示」「裁判管との面談」は、必ずすべての人にあるわけではありませんが、現実には実施されることが多くなっています。

これらが無事終わりましたら、裁判所から認可が下り、その時点で裁判所への手続きは終了します。そしてその後、振込口座をご本人にご連絡して、実際の返済がスタートします。1回目の返済月は最終の確定が出た3か月後となります。手続きの受任から確定まで早くても8~9か月くらいはかかりますので、受任後支払い開始まで、短くても1年近くかかるものとみておいてください。

9.返済はどのように行うのか?

返済は裁判所で最終的な認可が下りた後、3か月分をまとめて行います。3年返済の場合は12回、5年は20回、3か月ごとに各債権者が指定する銀行口座等へ弁済金を振り込みます。従って債権者が10社あったとすると、毎回、10回振り込む必要があります。手間がかかり振込手数料も馬鹿にならないのですが、そういうやり方となっています。ご了承ください。
返済の方法は均等返済が基本で、最後に端数を調整します。
しかし一人の債権者への総返済額が少額の場合(3年の場合だと3万円6千円、5年では6万円まで)には、1回で全額を支払うこともできますし、2回~数回に分けて支払うことも可能です。回数を減らすことで、手間と振込手数料を削減することができます。経済的で無理のない返済となるよう事前に弁護士とご相談ください。

当事務所で、ご依頼者にお渡ししている「返済予定表」をご参照ください。

10.個人再生の手続きにおいて最も大切なことは?

定められた返済額を定められた期間に完済できることを裁判所に認めてもらうことです。そのために必要なのが家計収支表での毎月の黒字と返済相当額の積立です。くれぐれもこの点を心に留めておいてください。

返済の総額は、不動産など多額の財産をお持ちでない場合には、現在の債務段高に応じて以下のような金額となります。3年または5年での返済をご自身にあてはめて必要な黒字額(3~5万円)を毎月確保する必要があります。

現在の借金額 返済の総額
100万円未満 現在の額と同額
100万円以上~500万円以下 100万円
500万円超~1500万円以下 現在の額の5分の1
1500万円超~3000万円以下 300万円
3000万円超 現在の額の10分の1

個人再生をお考えの方は、このような見通しのもとこれからの生活を送ることが大切です。
また、月による収入や支出の変動が多い方(賞与の比率が高いとか、特定の月に子どもの学費を払うとか)は、年間で必要な黒字が出るよう計画し、返済が滞らないよう工夫することになります。

11.支払い能力がないと個人再生委員が選任される?

裁判所への手続き中に、家計収支表において赤字や返済相当額に満たない黒字が継続すると、申立人は家計の自己管理ができないとみなされ、個人再生委員という人が就くことになります。これは、裁判官の手足となって働く弁護士のことで、登録されている弁護士の中から都度、裁判所が選任し、裁判官の代わりに質問や指示を行います。別途15~20万円の費用が必要になり、さらに資料の提出・作成を命じられ、煩雑な対応が必要となります。そうならないよう、手続きに入る前からご自身の生活を改めて見直してみてください。

個人再生の解決事例

任意整理の豆知識

1.任意整理とは?そのメリットは?

裁判所を使わず、債権者と直接交渉して、現在の債務残高を分割で返済する方法です。返済期間は5年(60ヶ月)が標準ですが、債務残高やこれまでの取引内容により債務者間でかなりの幅があります。
また、今後の利払いについては免除してもらえるケースが殆どですが、債務額が小さくその割に返済期間が長期に及ぶ場合や、街の小さな業者については免除してもらえないこともあります。誰でも利用でき、また、自己破産や個人再生がいろいろな事情でできない場合に有効です。

2.ではデメリットは?

当然ながら、他の二つの手続き(自己破産、個人再生)に比べて返済額が格段に大きくなります。
退職、相続、事故の賠償などの理由でまとまったお金があり、それを頭金に使えるならいいのですが、ある程度の期間に渡って滞りなく返済し続けることができるかどうか? をよく検討することが大切です。

返済のための継続した収入が見込まれるか?

支出が増加する可能性がないか?

をいろいろな角度から冷静に見極める必要があります。

3.任意整理と自己破産・個人再生について

債権者と和解をしたものの「やはり払えない」という事態に陥ることをよく見聞きします。和解してほっとしたと思ったら、再びより大きな精神的負担を感じて、つらい思いを引きずることになります。
また、弁護士に依頼するのであれば費用もその分が余計にかかります。自己破産や個人再生が利用できるのであれば、無理することなく、そちらの手続きをなされることをおすすめします。